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小矢部市土地改良区についてのお問い合わせは、
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よくある質問

Q.決済金とはなにですか?
A.土地改良区は当初の事業参加面積で事業、維持管理をする計画で賦課金を徴収しています。農地転用が行われると、事業参加面積は減少しますが、事業費や土地改良施設の運営費・維持管理費等が減少するわけではありません。農地転用が積もり面積が減少すると、残存農地でこれらを負担することとなります。これでは残存農地が過重負担することになります。
 そこで、規程に基づき事業費、維持管理費、償還金(借入金)を農地転用決済金として一括徴収しています。
 また、農地転用など地区除外をする場合は、土地改良法により決済が義務付けられています。
Q.組合員を変更したいですが、どうすればよいですが?
A.組合員が亡くなられたとき、または経営移譲されたときは、土地改良区へ届出をしてください。
農協や市町村とは別に「組合員資格得喪通知書」の届出が必要です。
変更を行いたい方は、ここへお願いします。
Q.田の測量成果を見たい。
A.ほ場整備を行っている地区については、測量計算簿(座標値)があります。地区によってはない場合もありますので土地改良区(業務課)までお問い合わせください。(交付手数料が必要です)

 

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